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借地権の底地を借地人の親族が取得をして地代を収受しない場合
財産評価 借地権 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<H19年>
AとBが個人地主Cから東京都23区内に借地権を購入
?(借地権上の建物持分 A:2/3、B:1/3)
AとBは毎月3万円の地代支払い
<H29年>
不動産会社DがCからAとBが借地人の土地の所有権を単独で購入
AとBは毎月3万円の地代支払いを継続
<R1年11月>
BとBの兄弟EがDから土地の所有権を購入
?(所有権持分 B:1/2、E:1/2)
以降、AとBは地代未払い
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」は提出せず
<R2年8月>
Aが亡くなり、相続が発生
現在も「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」は提出していない
上記事例の場合、下記問合せについてご教授いただけると幸いです。
① 「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」をこのまま提出しない場合、どのような課税関係が考えられますか。
② R2年中に「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出した場合、①と課税関係が変わることはありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
借地権の目的となっ………
(回答全文の文字数:1188文字)
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