借地権の底地を借地人の親族が取得をして地代を収受しない場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
<H19年>
 AとBが個人地主Cから東京都23区内に借地権を購入
?(借地権上の建物持分 A:2/3、B:1/3)
 AとBは毎月3万円の地代支払い


<H29年>
 不動産会社DがCからAとBが借地人の土地の所有権を単独で購入
 AとBは毎月3万円の地代支払いを継続


<R1年11月>
 BとBの兄弟EがDから土地の所有権を購入
?(所有権持分 B:1/2、E:1/2)
 以降、AとBは地代未払い
 「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」は提出せず


<R2年8月>
 Aが亡くなり、相続が発生
 現在も「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」は提出していない


 上記事例の場合、下記問合せについてご教授いただけると幸いです。
① 「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」をこのまま提出しない場合、どのような課税関係が考えられますか。
② R2年中に「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出した場合、①と課税関係が変わることはありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 借地権の目的となっ………
(回答全文の文字数:1188文字)