地積規模の大きな宅地の評価におけるマンション用地の考え方

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲の遺産には、次の土地があります。
  地積 1,500㎡
  路線価の地区区分 普通住宅地区
  市街化区域内にあり、工業専用地域以外の地域にある。
  三大都市圏以外の地域にあり、指定容積率は200%である 


 この土地は、4階建てのマンションの敷地及びそのマンションの住人の駐車場として利用されています。


 この土地を財産評価基本通達に基づいて評価する場合において、同通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)による評価については、この通達の前身は平成29年9月20日付け課評2-46で削除された24-4(広大地の評価)であり、この削除された24-4(広大地の評価)の場合には、戸建て住宅用地を想定して評価するため、上記の土地のように既にマンション用地として利用されているときには広大地の評価をすることができないこととされていたことから、現行の20-2の地積規模の大きな宅地の評価についても既にマンション用地として利用されている場合には、この通達により評価すること(評価減すること)はできないと考えますが、いかがでしょうか。

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 ご照会は、評基通2………
(回答全文の文字数:1650文字)