アパートの建物及び敷地を借入金と共に負担付贈与する場合の譲渡所得課税

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人甲は、その所有するアパート(建物)及びその敷地について、甲が有する借入金(そのアパートの建築資金として金融機関から借り入れたもの)を負担として個人乙へ贈与(負担付贈与)することを検討しています。
 この贈与をした場合には、甲はそのアパート及びその敷地について譲渡所得課税の対象となるところ、その借入金の引継方法として次のものが考えられますが、この引継方法の違いによって甲の譲渡所得課税に差異は生じますか。 
① 免責的債務引受(民法472)
② 併存的債務引受(民法470)
③ 履行の引受

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 譲渡所得の金額は、………
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