求人広告費の損金算入時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 求人広告媒体に求人広告を出す場合にかかる求人広告費ですが、こちらは求人広告掲載の開始をもって、債務が確定したと考え、税務上は開始日にて損金計上するのが正しいと考えてよいですか。 
 たとえば20年10月決算の開始において、求人広告掲載期間が10/26~11/8の2週間の場合、20年10月期にて採用費として未払計上することで20年10月期の損金としています。
 費用計上時期の判断に影響はないと思いますが、費用の支払時期は11月末で、広告費は掲載開始前に確定しております。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 損金の額 内国法………
(回答全文の文字数:2385文字)