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求人広告費の損金算入時期
法人税 損金算入時期※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
求人広告媒体に求人広告を出す場合にかかる求人広告費ですが、こちらは求人広告掲載の開始をもって、債務が確定したと考え、税務上は開始日にて損金計上するのが正しいと考えてよいですか。
たとえば20年10月決算の開始において、求人広告掲載期間が10/26~11/8の2週間の場合、20年10月期にて採用費として未払計上することで20年10月期の損金としています。
費用計上時期の判断に影響はないと思いますが、費用の支払時期は11月末で、広告費は掲載開始前に確定しております。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 損金の額 内国法………
(回答全文の文字数:2385文字)
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