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連結納税から単体納税への移行した後にグループ通算制度の適用法人となるための要件等について
法人税 連結納税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
連結納税制度の適用法人は、経過措置により「令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに税務署長に届出書を提出する」ことで単体納税法人に変更できるとされていますが、その後、単体納税法人からグループ通算制度の適用法人になるには特別な対応は必要でしょうか。
単体納税法人に変更したのち何期空けらなければならない等、すぐにグループ通算制度の適用ができないような条件がありましたら、ご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:715文字)
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