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前代表者取締役が再任(復帰)した場合の支給済退職給与等の取扱い
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
このたびコロナが原因で経営が難しくなり、銀行などの要請により(担保追加等)新経営陣では倒産の恐れがあるとして、前代表取締役に取締役として再任するよう要請がありました。
再任した場合、2年前に退任した際に支給した退職金は問題ないでしょうか。
また、役員報酬はどのような考え方になるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
① 前回退職時の退職………
(回答全文の文字数:906文字)
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