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          Gotoキャンペーンで受けるクーポン券の取り扱いについて
所得税 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 A社の従業員が出張へ行く際の宿泊料がGotoキャンペーンの対象となるケースがあります。宿泊料は従業員が立て替えて後日経費精算をする流れになっています。
 宿泊料自体は割引後の金額で精算しているため問題ないと考えていますが、従業員が受け取るクーポン券部分は会社としては把握していません。
【相談事項①】
 従業員が受け取るクーポン部分については給与課税の対象になりますか。
 こちらについては会社が経済的利益を供与した訳ではないので、従業員個人の一時所得になるのではないかと考えております。
【相談事項②】
 また、同様の問題で宿泊料につきクレジットカードでの支払いや航空チケット代を払う際に、個人にクレジット会社のポイントやマイルが付与されるケースがあります。
 この場合のポイントなどについても①と同様に給与課税ではなく従業員個人の一時所得に該当するのではないかと考えていますが問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 給与所得を有する者………
                      (回答全文の文字数:1263文字)
          
            
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