役員給与の損金不算入

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 出資持分のある社団医療法人Xの社員、出資者、役員構成は以下のとおりです。
 ・A院長 (社員、出資者、理事長)
 ・B事務長(社員、出資者ではない、理事)...使用人兼務役員
 ・C   (社員、出資屋ではない、理事)
 A、B、Cは親族です。
 
 現在、使用人兼務役員であるB事務長には、毎月役員報酬0円、事務長としての給与60万円が支給されていますが、このたび、社会保険料の負担軽減のため、給与月額を10万円とし差額の年600万円を12月に賞与として支給しようと考えています(役員報酬は0円のまま)。
 当医療法人には事務長職はBのみであり、比較対象となる職員はいません。他の事務職員には月額給与15万円~20万円、賞与は年1回12月に、給与に対し2ヶ月分程度が支給されています。
 B事務長は理事長の親族であることから当医療法人の運営全般に関わっており、他の医療法人の事務長の給与と比較しても著しく高額ということはないと考えています。しかし、当医療法人内においてB事務長は特殊関係使用人に該当し、他の事務職員とは明らかに異なる支給形態であるとともに、賞与においては著しく高額な支給額となってしまいます。
 B事務長に対する賞与は特殊関係使用人に対する著しく高額な給与として損金不算入と判断すべきでしょうか。

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1 ご質問の内容から………
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