法人に対する遺贈について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 譲渡所得課税と法人の受贈益の計上は理解しています。
 不動産が無償で会社に遺贈された場合、同族会社の株式の価値は増加します。
 この場合に被相続人が所有している株式を相続人が相続することになるのですが、この場合の相続税の計算上の株価は遺贈後の金額を基に計算した金額となるのかが疑問です。
 また株主に相続人がいる場合には、遺贈前と遺贈後の株価の差額が遺贈により取得したものとして相続税の課税財産となることは理解していますが、今回のように相続人以外の株主がいる場合には遺贈前と遺贈後の株価の差額は、被相続人からの贈与として贈与税の対象となるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答) 被相続人が………
(回答全文の文字数:440文字)