退職所得・打切り支給

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 T株式会社は資本金1億円、従業員約180人の製造業です。
 全国に支店がありますが、そのうちのA支店長は来年1月末日で60歳になり、就業規則により定年を迎えます。
 定年を迎える社員は、本人が希望すれば再雇用として65歳まで会社に残るか、退職するかを選択します。再雇用となれば、定年後再雇用規定が適用され、給与は通常かなり下がります。
 A支店長の後任がまだ育っていないため、会社としてはA支店長の定年後も再雇用として、通常はかなり下がる給与を現状と同じまま、支店長として残ってもらうよう要請し、A氏も承諾しています。
 支店長として残るのは2~3年で、その後は通常の再雇用者となる見込みです。
 来年1月には退職金規定によりA氏に退職金を支払いますが、所得税基本通達30-2(4)に該当し、退職手当としてよいでしょうか。
 A氏の再雇用が終了し、実際に会社を退職するときには退職金の支払いはありません。

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1 ご案内のとおり、………
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