?このページについて
PCR検査前の診察代について
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
税務通信3634号(PCR検査 営業担当など一部従業員に係る費用負担は給与課税となるのか)の記事にあるとおり、従業員が受けるPCR検査につき、業務遂行上の必要性がある場合、給与課税はされないものと考えられます。
実際に、関与先の従業員でPCR検査に行ったところ、医師より、PCR検査をするためには、事前にその医師の診察を受ける必要があると指導があり、診察代を支払うこととなったそうです。
また、PCR検査自体の費用については、県が負担することになっているため、費用の負担は無いとのことです。
このような場合、PCR検査前の医師の診察代につき、会社が負担しても給与課税はないものとしてよいと考えられますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
一 会社が健康診断の………
(回答全文の文字数:1732文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。