被災建物の改修費用とそれに係る補助金の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は、ビジネスホテルを経営する11月決算の法人です。
 令和2年7月豪雨により被災しました。
 しかしながら県から被災者向けの仮設部屋として10室を貸し出すよう下記の条件で要請がありました。(各部屋も被災していたので改修が必要でした)


1. 10室の改修費用は、県が補助金として請負業者に直接交付する。
2. 補助金額の決定は、請負業者の出した見積額を精査した後、県が請負業者へ通知する。
3. 請負業者は補助金の交付を受けるとともに工事を完了させる。
4. 工事完了後、当社は部屋の利用者へ食事の提供などをするが、料金を徴収できないため、費用の補てんとして県から別途補助金が当社へ交付される。


 以上、当該改修費用の補助金については、当社は受け取ることもなく、請負業者へ支払うこともない訳ですが、結果的に当社の各部屋が改修を受けたことによる「修繕費」「資本的支出」を認識する必要があるのでしょうか。
 つまり、受贈益を認識する必要があるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

【結論】 ご照会の内………
(回答全文の文字数:678文字)