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受託していたイベントの開催がキャンセルされたことにより請求する金銭
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
イベントの運営を営む法人です。
このたび、コロナの影響により開催準備中のイベントについて、イベント開催の依頼主からキャンセルの申し出がありました。
法人はイベントの開催に向けて、ポスターの準備をしたり人件費を費やしており、キャンセルの申し出があるまで原価がかかっておりますのでこの分を請求することにしました。
この際、依頼主に請求する金銭は、準備のための役務の提供の対価として課税の対象となりますか。それともイベントの開催がキャンセルされたことに伴う逸失利益の補?のためのもとして課税の対象外でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、心………
(回答全文の文字数:483文字)
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