資産の取得と実績報告書の提出の年が異なる場合の国庫補助金の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人事業者です。令和2年度にテレワークの導入促進の補助金を申請し、交付の決定通知書をもらいました。固定資産の取得は12月に行われました。しかし、実績報告書等を提出するのが令和3年1月末になるため、令和2年12月31日までに国庫補助金の返還を要しないことが確定いたしません。
 このような場合、所得税法第42条の国庫補助金等の総収入金額不算入の適用は受けられないのでしょうか。

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 所得税法42条は、………
(回答全文の文字数:1252文字)