被相続人の医療費を相続人名義のクレジットカードで支払っていた場合の債務控除

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲(令和2年11月4日死亡)の医療費(入院費)258,998円については、甲の死亡日前の令和2年10月26日に、相続人乙のクレジットカードで支払われ、この支払に係る乙のクレジットカードの乙の預金からの引き落としは甲死亡日より後となります。なお、乙のクレジットカードでの支払いは、甲が高齢であること、具合が悪かったことから病院窓口で甲自身において支払をすることができる状態でなく、また、金額が通常現金で持ち歩く額でもなかったことによります。
 甲死亡に係る相続税の申告に当たり、上記の金額を債務控除することはできますか。
 なお、上記の場合において、甲名義のクレジットカードを使用していたときには上記金額は債務控除できることは承知しています。

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1 はじめに(甲の債………
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