定期同額給与の臨時改定事由

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 社長である役員が約1ヶ月入院しており、この期間はほとんど売上がない状態でした。
 役員が病気等のため一定期間の入院が必要となり、当初予定していた職務の執行が一部できない状態となった場合、一定期間の減額について臨時改定事由に該当することになっていますが、この場合の一定期間は、1ヶ月でも該当するのでしょうか。


 

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 ご承知のように、役………
(回答全文の文字数:804文字)