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          作業ミスにより事故が発生した場合に支払う金銭
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 当社は出版制作業を行っています。
 A社から「〇〇年史」の作成を依頼されました。
 ところが当社の作業ミスにより事故が発生しA社にご迷惑をかけてしまいました。
 A社から作業ミスにより発生した事故の損害賠償金として〇〇〇千円を請求されました。
 そこで、A社にその損害賠償金を支払いました。この損害賠償金を雑損失として計上しました。
 この場合、その損害賠償金は課税の対象外(不課税)と考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税は、国内取引………
                      (回答全文の文字数:453文字)
          
            
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