特別償却と試験研究費の特別控除の重複適用該当の有無について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人が、ある研究開発に用いるため
・固定資産の購入
・固定資産以外の支出(原材料費、人件費、経費)
を行いました。
 上記の固定資産に対しては「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(措法42条の6)」を適用。
 そして固定資産以外の支出(原材料費、人件費、経費)は、「研究開発税制(措法42の4)」を適用することを考えています。
 上記のように税制を使うことは可能でしょうか。
 措置法の重複適用に該当するかどうかの判断をご教授ください。

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1 中小企業投資促進………
(回答全文の文字数:951文字)