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特別償却と試験研究費の特別控除の重複適用該当の有無について
法人税 減価償却 特別償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人が、ある研究開発に用いるため
・固定資産の購入
・固定資産以外の支出(原材料費、人件費、経費)
を行いました。
上記の固定資産に対しては「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(措法42条の6)」を適用。
そして固定資産以外の支出(原材料費、人件費、経費)は、「研究開発税制(措法42の4)」を適用することを考えています。
上記のように税制を使うことは可能でしょうか。
措置法の重複適用に該当するかどうかの判断をご教授ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 中小企業投資促進………
(回答全文の文字数:951文字)
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