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事業上の海外取引に伴う為替差損益の所得区分
所得税 所得区分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
海外取引(売上)がメインの事業を行い、外貨預金を通して日々の取引をしております。
この海外取引から生じた為替差損益は、事業所得の収入又は必要経費となりますか。
? 外貨預金から円転して生活用資金のために引き出した際の為替差損益は雑所得として申告となりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
現行所得税法第57………
(回答全文の文字数:314文字)
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