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過年度の申告で医療費控除の対象とした医療費の補てん金を受けた場合の取扱い
所得税 医療費控除 所得控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
平成30年度確定申告及び令和1年度確定申告において、申告者本人と妻の医療費を控除しました。
令和2年7月に本人が亡くなったのですが、健康保険組合から過去の高額療養費の振り込みが令和2年9月に妻の口座にありました。
令和2年9月付保険金給付支給決定通知書には、本人分として令和1年分の金額と、妻平成30年から令和1年分の金額が記載されています。
本来高額療養費は医療費を補填する金額として医療費控除の際に医療費から差し引くものですので、亡くなった本人の平成30年度及び令和1年度の修正申告となるのでしょうか。それとも支給決定が本人死亡後にあったことから、妻の収入となりそれが非課税所得に該当すると考えるものでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
医療費控除の対象と………
(回答全文の文字数:386文字)
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