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土地・建物の売却に係る登記費用の考え方
譲渡・交換 取得費 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和2年に土地及び建物を譲渡しました。
この取得費については、当時の土地、建物の売買契約書のほか、司法書士の登記費用等が発生しています。
この登記費用等は取得費に含まれるものと理解していますが、この登記費用等は、土地建物に合理的に按分を行い、建物に係る登記費用等は建物の取得価額を構成するものとして、減価償却費を控除する必要があるでしょうか。
それとも発生した金額をそのまま取得費として計上していいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税基通達38………
(回答全文の文字数:292文字)
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