公正証書遺言により特定された財産の一部の取得の放棄があった場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続人がA及びBの2名です。
 Aは、被相続人の公正証書遺言に基づき、Aが取得した財産に係る相続税申告書を期限内に提出しました。一方、Bは遺言内容に納得がいかないことから、申告、納税をしていません。
 そのような状況下において、申告期限から1月が経過したころにBからAに次の申し出がありました。
 「不要な不動産(特例対象宅地等ではありません。以下「Y不動産」といます。)があるので、遺産分割協議によりY不動産をもらってほしい。」


【質問】
 Aが当該申し出を受けた場合、Aは、相続税の修正申告をすることになるのでしょうか。それとも、公正証書遺言でBがY不動産の取得が決定されているため、Bからの贈与となり、Aが贈与税の申告をするのでしょうか?

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 本件の公正証書遺言………
(回答全文の文字数:505文字)