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相続により減価償却資産を取得した場合の償却方法について
所得税 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和2年に被相続人より事業承継し、減価償却資産を取得しました。被相続人の附属設備の減価償却の方法は旧定率法でしたが、相続人は平成19年4月1日以後に取得した附属設備の減価償却の方法は定額法になると思います。償却方法が変更になった場合、償却費はどのように計算するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
平成28年4月1日………
(回答全文の文字数:884文字)
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