取得費を収入金額の5%で更正の請求をすることの可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和元年分の所得税の確定申告において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」を申告しましたが、その譲渡所得の金額の計算上の取得費については、その株式の取得時の払込金額1株当り500円の取得価額を計上しています。
 今般、その取得費を見直した結果、収入金額の5%に相当する金額を取得費とした場合であれば、当初申告より税負担が軽減されます。
ついては、更正の請求を考えていますが、5%を適用できるのは、当初申告に限られているのでしょうか。

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 更正の請求をするこ………
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