?このページについて
取得費を収入金額の5%で更正の請求をすることの可否
譲渡・交換 取得費 非上場有価証券の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和元年分の所得税の確定申告において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」を申告しましたが、その譲渡所得の金額の計算上の取得費については、その株式の取得時の払込金額1株当り500円の取得価額を計上しています。
今般、その取得費を見直した結果、収入金額の5%に相当する金額を取得費とした場合であれば、当初申告より税負担が軽減されます。
ついては、更正の請求を考えていますが、5%を適用できるのは、当初申告に限られているのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
更正の請求をするこ………
(回答全文の文字数:778文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。