相続した居住用建物をその後賃貸不動産とした場合の減価償却の考え方

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 3 年前に被相続人Aの居住用建物Bを相続しました。
 相続してからしばらくの間、空家の状態が続いていたのですが、昨年より建物Bを賃貸不動産に転用しました。
 この建物Bの不動産所得の減価償却費の計算は、被相続人Aの取得時期と取得価額を引継ぎ、非業務用資産を業務用資産に転用した場合の償却費の計算を行えば良いでしょうか。

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 平成19年4月1日………
(回答全文の文字数:404文字)