?このページについて
相続した居住用建物をその後賃貸不動産とした場合の減価償却の考え方
所得税 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
3 年前に被相続人Aの居住用建物Bを相続しました。
相続してからしばらくの間、空家の状態が続いていたのですが、昨年より建物Bを賃貸不動産に転用しました。
この建物Bの不動産所得の減価償却費の計算は、被相続人Aの取得時期と取得価額を引継ぎ、非業務用資産を業務用資産に転用した場合の償却費の計算を行えば良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
平成19年4月1日………
(回答全文の文字数:404文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。