得意先が着荷基準で処理している場合の収益計上基準

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当事務所クライアントの得意先より、新会計基準により支払いサイトの見直しをする旨の通知が届き、これまでこちらの出荷した日にて請求し、翌月末にお支払いいただいていたものを、着荷日を起算日として翌月末払いにするとのことです。
 支払サイトに関しては先方の考え方で良いのですが、会計的な経理処理として例えば3月決算で、3/31出荷、4/2着荷となった場合に、当方では3月の売掛金となりますが、先方では3月の買掛金ではなくこれが4月の買掛金になると思います。法基通2-1-2では、「出荷した日...着荷した日...のうち法人が継続してその収益計上を行う事としている日によるものとする。」とありますが、当方と先方との債権の月ずれに関して税法上問題は無いものでしょうか。

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1 既に、ご承知のよ………
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