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医療費控除の医療費に係る補填額の該非
所得税 医療費控除 所得控除※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
サ高住に入居しながらデイサービス・訪問介護を使用しており、医療費控除としては、入居費用は対象外、デイサービス・訪問介護は医療費の対象でした。
高額介護サービス費の給付の支給を受けていますが、医療費の補填に該当するのでしょうか。
特養の場合は1/2控除とありますが、それ以外のケースでは医療費の補填にはならないと理解していますが宜しいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の「サ高住」………
(回答全文の文字数:880文字)
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