地域未来投資促進税制の適用期限の延長と適用対象

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 会社で地域未来投資促進税制に基づく税額控除の適用を予定しています。法人は6月決算です。
 従来の制度では、令和3年3月31日までに特定事業用機械等を取得し、その事業の用に供することが要件となっています。
 令和3年改正により、令和5年3月31日までに特定事業用機械等を取得し、その事業の用に供することが要件と改正されています。
 令和3年3月と4月にまたがって特定事業用機械等を取得し、その事業の用にそれぞれ3月と4月に供していた場合、令和3年3月取得供用の特定事業用機械等も令和3年4月取得供用の特定事業用機械等もいずれも本制度の税額控除の対象になりますか。
 なお、すでに会社は承認地域経済牽引事業者になっています。

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1 地域未来投資促進………
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