NPO法人が行う収益事業(請負業)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 NPO法人甲は、市町村からの委託をうけて学童保育事業を行っています。
 NPO法人甲は、学童保育事業以外の事業は行っていません。
 市町村からの学童保育事業の委託は、入札により事業者が決定し、契約期間と委託費が決められています。
 法人が受け取った委託費に返還義務はありません。
 NPO法人は、法人税法別表第二に掲げられた公益法人等とみなされ、収益事業を行う場合にのみ法人税が課税されることとなっています。
 また、法人税が課税される収益事業は、「販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。」(法法2十三)と定義されています。この課税対象となる収益事業(3業種)は、法人税法施行令5に定められています。
質問
 甲は市町村から委託を受け学童保育事業を行っているので、法人税法施行令5に規定する請負業に該当し、甲の事業は収益事業となり法人税の課税対象になりますか。それとも、市町村からの学童保育の委託事業は請負業ではなく、学童保育事業に該当するので、前期の法人税法施行令5に定める34業種に該当しないため、甲の事業は法人税の課税対象にならないのでしょうか。

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1 NPO法人は法人………
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