?このページについて
購入した建物の不具合により不動産業者から受け取る金銭の取扱い
所得税 損害賠償金 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人AがB社(不動産業・個人Aと利害関係なし)より、居住用不動産<建売>を4000万円(契約書によれば、土地2500万円、建物1500万円)で購入した。
購入当初より建物に不具合が多く、購入後6年後にB社と話がつき、購入した建物を取り壊し、B社とは関係のない建築業者C社において建物を建築する条件で3000万円(解体費1000万円、建物代金1500万円、建替の間の居住等費用500万円)を受領しました。
個人Aは、一時所得となりますか、または非課税となりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法令の規定 非課………
(回答全文の文字数:1326文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。