購入した建物の不具合により不動産業者から受け取る金銭の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人AがB社(不動産業・個人Aと利害関係なし)より、居住用不動産<建売>を4,000万円(契約書によれば、土地2,500万円、建物1,500万円)で購入した。
 購入当初より建物に不具合が多く、購入後6年後にB社と話がつき、購入した建物を取り壊し、B社とは関係のない建築業者C社において建物を建築する条件で3,000万円(解体費1,000万円、建物代金1,500万円、建替の間の居住等費用500万円)を受領しました。
個人Aは、一時所得となりますか、または非課税となりますか。

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1 法令の規定 非課………
(回答全文の文字数:1326文字)