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相続分登記後の遺産分割と贈与税
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続人が5名おり、被相続人の土地があります。
その上に建築中の建物があり、建築中に死亡しました。建築完了後法定相続分で登記をし、法定相続人5名で銀行から融資を受けて、建築会社に支払いをし、それから遺産分割の話し合いをして登記を変更し、借入も変更する予定です。
遺産分割完了には時間がかかるため、法定相続登記をするようです。
相続税申告をする場合には法定相続での登記は一切無視して、遺産分割協議の内容で申告することでよいでしょうか。法定相続分での登記については借入をするための行為です。税務署から再分割などとの指摘を受けないために何かしておくべきことはありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
〔回答〕 ご照会のよ………
(回答全文の文字数:744文字)
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