事前確定届出給与の臨時改定事由について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【概要】
 株式会社A社(3月決算)が、代表取締役社長甲に対して、令和2年6月と12月に各100万円ずつ支給する定めを置き、期限内に事前確定給与に関する届出書を提出しました。
 A社は令和2年6月に甲に対して届出どおり、100万円を支給しました。
 甲は令和2年9月に経営上の理由からA社の代表取締役社長を辞任し、同日にA社を退職しました。従って、A社は届出書に記載した令和2年12月分100万円を甲に支給しませんでした。
【質問】
 法人がその役員に対して支給する給与のうち、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、事前確定届出給与に関する届出書を提出していないものは、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととされています(法34条)。
 事前確定届出給与に関する届出をしている法人が、その届出に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が臨時改定事由に基因するものであるときは、その臨時改定事由が生じた日から一月を経過する日までに、事前確定届出給与に関する変更届出書を提出しなければならないとされています(法令69条5項)。
 臨時改定事由とは、その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情をいいます(法令69条1項ロ)。
 甲のA社の代表取締役社長の辞任退職は、臨時改定事由に該当し、退職の日から一月を経過する日までに、事前確定届出給与に関する変更届出書を提出しない場合には、令和2年6月に支給した100万円は損金不算入となるのでしょうか.

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 役員報酬は、職務執………
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