一部の介護職員に支給するコロナ見舞金の課税関係について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は有料老人ホームを中心に介護事業を行う法人であるが、5年前に同じく有料老人ホームの他各種介護事業を行うB社を吸収合併しました。
 合併後は、 合併前のA社に属していた介護事業をa事業部とし、合併前のB社に属していた介護事業b事業部として管理運営しています。
 このたび、 コロナ感染症の影響に伴う介護職員の負担に鑑み、職員にコロナ見舞金を支給したいと考えています。
 支給対象者は、a事業部の介護識員全員に対し、勤続年数、正社員、パート等の区分ごとに1万円から5万円の見舞金を支給する予定です。
 b事業部の介護職員には支給しません。b事業部とa事業部の介護職員の携る仕事自体は職種ごとに大きな差はなく、事業内容もほぼ同様です。
 a事業部のみに支給する理由は、人事政策上、a事業部の人員不足の状況、給与水準等を比較勘案し、a事業部において介護サービスの質の低下、入居者の減少等が目立ったため、職員の士気を挙げるために行うものです。
 a、b各事業部の介護事業の拠点は、大きくはa事業部は東海地方、b事業部は山陰地方と別れていますが、a事業部の有料老人ホームは、山陰地方にもあり、地域は一部混在しています。
国税庁コロナFAQでは、コロナ見舞金についての記述があり、本例もおおむね非課税に該当すると思われますが、特に、特定の事業部のみに支給することにつき非課税となるのかどうか判断に迷うところです。

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1 非課税所得(1)………
(回答全文の文字数:3254文字)