?このページについて
みなし役員の期間を有する役員退職金について
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
会社設立:昭和17年4月23日
創業者の孫(二代目社長の妻)A
昭和56年頃から勤務(登記上の役員登録H27.2.28就任)
Aがこのたび退職することになりました。
役員退職金の計算上、実際の登記上の在任年数を使うのか、みなし役員であった期間を使用してよいのか、ご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:406文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。