みなし役員の期間を有する役員退職金について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
会社設立:昭和17年4月23日
創業者の孫(二代目社長の妻)A
昭和56年頃から勤務(登記上の役員登録H27.2.28就任)


 Aがこのたび退職することになりました。
 役員退職金の計算上、実際の登記上の在任年数を使うのか、みなし役員であった期間を使用してよいのか、ご教示ください。

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 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:406文字)