?このページについて
労働組合が夏祭りの実施に代えて組合員に支給する商品券について
所得税 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
例年、自社の従業員を組合員とする労働組合(人格のない社団等にあたるもの)が負担して実施していた夏祭りにつき、今年は新型コロナウイルス蔓延の影響により実施を取りやめ、代わりに全組合員に一律商品券(2000円/人)を配布する予定です。
この場合における所得区分は、一時所得又は雑所得のどちらとすべきかご意見を頂戴できますと幸いです。(人格のない社団等の解散による分配金や免職、停職等を受けた者が支給される見舞金等に当たらないため、一時所得にあたらず、雑所得に該当するのではないかと考えています。)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法人税関係(1)………
(回答全文の文字数:1910文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。