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賃貸用不動産を所有する非同居親族が取得した特定居住用宅地等の特例該当性
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続開始日:令和3年1月20日
被相続人:父(配偶者は以前死亡)
相続人:子2人
【前提事実】
①公正証書遺言書により、被相続人と非同居親族である子が被相続人の居住用宅地を相続する。
②非同居親族である子は、平成15年4月から自己または親族の無関係である第三者所有の賃貸建物に居住して相続に至る。
(賃貸借契約書及び戸籍の附表にて確認)
③非同居親族である子は、平成6年3月に自宅を購入したが転勤等により自己所有の不動産については第三者へ賃貸をしている。
(賃貸借契約書及び不動産謄本にて確認)
【質問】
上記の事実状況である場合に、非同居親族が取得した場合の住宅用宅地等の特例について適用が可能であると考えていますが、自己所有の不動産(賃貸不動産)があることに課税上問題がありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 被相続人の居住………
(回答全文の文字数:1072文字)
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