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借り上げ社宅内で使用する家電についての課税関係
所得税 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
?[質問]
転勤者について、従業員に借り上げ社宅の賃料を一部負担させていますので問題ないと思っています。次に社宅で使用の家電の扱いで3つの案が出ています。
①会社負担で支給する ⇒経済的利益の供与で、給与所得に該当する
②家電付きの借り上げ社宅で、賃料負担を一部させる ⇒税法上問題なし
③会社が家電レンタルし、無償で利用させる
⇒給与所得に該当するのか、②と同様税務上問題ないのか判断に迷っています。
①~③の考え方を教えて下さい。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法令等の概要 各………
(回答全文の文字数:1245文字)
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