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自己破産により差し押さえられた自宅を配偶者が購入した場合の住宅ローン控除の適用について
所得税 住宅にかかる税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aは自宅の新築を行いましたが、住宅ローンの返済が困難となり自己破産を行いました。その結果自宅の差押えを受けました。
管財人及び金融機関との調整の結果、Aの配偶者Bが新たに住宅ローンを組み、差し押さえられた自宅を購入しました。
このようなケースでは所謂夫婦間取引には該当せず、Bの所得税申告の際に住宅ローン控除の適用は可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法令の規定 租税………
(回答全文の文字数:1090文字)
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