中小企業倒産防止共済の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【概要】
 飲食店を営む個人事業者Aが、助成金などにより一時に所得が多くでることになりました。そこで中小企業倒産防止共済に加入することを検討しています。
 具体的には、
・今年12 月に1年分を前払い
・今年のみ最高掛金(20万円×12か月分=240万円)を支払い
・来年以降は最低掛金(5千円×12か月分=6万円)を支払い
と考えていますが、この場合でも今年支払う240万円は必要経費として認められるますか。
【論点】
 法人税基本通達2-2-14及び所得税基本通達37-30-2短期の前払費用には、継続性の原則より一定期間継続して支払うことが要件としてありますが、中小企業倒産防止共済は租税特別措置法第66条の11で別に規定されており、負担金を現実に支払った事業年度の経費となることが定められています。
 つまり中小企業倒産防止共済は法人税基本通達2-2-14とは関係ないため、継続性の原則は考慮する必要がなく、支払った分だけが経費になり、継続して毎年同額支払う必要はないという認識でよろしいでしょうか。

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1 法令等の規定 租………
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