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消費税の課税取引と輸出免税の対象
消費税 内外判定 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aさんはアメリカ在住の非居住者(日本国籍あり)です。画家で日本において絵画を販売しています。
絵画の販売ルートは、①日本で展示会を行う場合(この場合には、日本国内で業者を仲介して販売している)と②個人間で直接売買する場合(恒久的施設(PE)は国内にない)の2つです。
この場合、絵画の販売が日本で行われたときは課税取引という認識でよいでしょうか。そして、その絵画の販売が業者を仲介して行っても直接日本にて販売しても同様であるという認識でよいでしょうか。
また、課税取引となる場合、その絵画の売上げは輸出免税になるという認識でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税法上、国内に………
(回答全文の文字数:679文字)
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