一時的に宿泊施設等として使用する建物の借受け 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は、川崎に本社と工場があり、山梨に工場がある法人です。
 当社は、会長所有の山梨の建物を川崎の社員が山梨に来た時の一時宿泊施設として、又、社員の保養所として使用しています。
 そのため、当社は会長に家賃として月〇〇万円を支払っています。
 この家賃の月〇〇万円の支払は、課税仕入れとして仕入税額控除の対象とすることができるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、住………
(回答全文の文字数:431文字)