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一定期間取引停止後弁済がない場合の貸倒れについて
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は自動車修理業を営む法人です。
得意先のB社から令和1年12月25日を最後に、その後の入金がありません。
同日以後は、B社から修理の依頼もありません。
A社は現在の売掛金残高150万円について、法基通9-6-3(1)により貸倒処理をする予定です。
同通達によると、債務者との取引を停止した時以後1年を経過した場合が通達適用の要件となっています。
B社に対して取引停止を通告することは、困難となっている回収を一層困難にしてしまうようで躊躇しています。
下記の場合についてご教示ください。
① 本事例においては、最後の入金日以後何等の取引がなく、実質的には取引停止の状況が1年以上経過していますが、このことをもって法基通9-6-3の要件である「取引停止後1年以上経過した場合」に該当するでしょうか。
② 取締役会において、B社に対する取引停止を決議し、その日以後1年を経過した日の属する事業年度において、損金経理による貸倒処理をした場合は、同通達の適用が認められるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人が有する売掛債………
(回答全文の文字数:418文字)
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