シンジケートローンに係る手数料の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 9月決算の法人ですが倉庫を建築するための借入でシンジケートローンの組成をしました。
 2月に20億円の限度額の確定した契約を締結したと同時にこの報酬として5000万円の支払いをしました。(アレンジメントフィーとして支払)
 この契約によると1年6ヶ月の期間に計6回まで、 限度額20億円の借入ができるとなっています。
 また、9月に20億円の一部の借入の申し込みをして、3億円の融資が実行されています。
 当初の銀行からの提案書にアレジメントフィー、 エージェントフィーの役務について下記のような記載があります。


【アレンジメントフィー】
 アレンジャーが本提案書に基づき参加金融機関の参加招聘、招聘戦略の検討、条件交渉の取り纏め、契約条件の調整、契約調印手続及びこれらに付随する業務を行うことの対価として5,000万円を支払う。
 理由の如何を問わず返戻はしない。


 また、エージェントフィーについての記載があり下記のようになっています。


【エージェントフィー】
 弊行が本提案書に基づき調印された契約に記載されたエージェントとして、当該契約書に規定される資金決済、通知取次ぎ、参加金融機関の意思結集取り纏め等の業務を行うことの対価として、年間100万円を支払う。
 理由の如何を問わず返戻はしない。


 この文言からすると契約時点でアレンジメントフィーに対する役務の提供は終了しているように思われます。
 決算金の9月の出の借入の実行額は3億円ですが、 資金決済等についての報酬はエージェントフィーが対価と理解しています。
 よって融資額の実行額に関係なく2月に支払ったアレジメントフィーの役務は契約時に終了していることから、 アレンジメントフィーの5,000万円は全額を9月決算での損金として問題ないと考えていますがいかがでしょうか。
 借入期間に按分することなく、支払時に全額損金処理で問題がないかご教示ください。


 

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 ご承知のとおり、シ………
(回答全文の文字数:624文字)