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          税理士間の紹介手数料について
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 税理士Aは、知人である税理士Bから相続税申告業務の紹介を受けました。
 Bは相続業務の経験が浅く、自身には手に負えない申告内容と判断し、Aに紹介をしたものです。
 Aは、Bに対し紹介手数料(相続税申告報酬の10%程度)の支払い(現金または商品券)を予定しています。
 なお、Aは当該紹介手数料を相続税申告報酬に上乗せはしていません。
 上記のように税理士が他の税理士に対し仕事の紹介料(必要経費計上)を支払う場合、法律上等で何か問題は生じますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご案内のとおり、………
                      (回答全文の文字数:1114文字)
          
            
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