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税理士間の紹介手数料について
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
税理士Aは、知人である税理士Bから相続税申告業務の紹介を受けました。
Bは相続業務の経験が浅く、自身には手に負えない申告内容と判断し、Aに紹介をしたものです。
Aは、Bに対し紹介手数料(相続税申告報酬の10%程度)の支払い(現金または商品券)を予定しています。
なお、Aは当該紹介手数料を相続税申告報酬に上乗せはしていません。
上記のように税理士が他の税理士に対し仕事の紹介料(必要経費計上)を支払う場合、法律上等で何か問題は生じますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご案内のとおり、………
(回答全文の文字数:1114文字)
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