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永年勤続表彰で支給する旅行券の取扱い
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
コロナ禍で旅行実施の報告期間の延長が妥当な範囲内であれば経済的利益として所得税を課税しなくてもよいと伺いました。
その上で今まで旅行の報告期限を2回延長しており、現在2022年3月までの期限にしています。
しかし、今回のオミクロン株(第六波)によるまん延防止等重点措置が出されたことを受け、今回を最後に2022年9月までの再延長を検討しています。
この期限延長は妥当な範囲内にいれても問題はないでしょうか。
(2019年9月1日の旅行券取得者が今回の延長の対象者の中で最長です。)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
国策としてのコロナ………
(回答全文の文字数:137文字)
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