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農地法5条転用許可手続に要した費用と譲渡経費
譲渡・交換 土地建物の譲渡 譲渡費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
農地を非農家に譲渡する必要上、農地所有者(譲渡者)が農地法第5条の転用許可申請に関する手続きを行政書士に委嘱し、その報酬等の費用を支払いました。
この農地転用許可申請に要した費用は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用として控除することで差し支えないと考えています。
一方、農地から宅地に転用するために要した費用と考えられる場合は、宅地化に要した改良費(所得税法第38条第1項)として取得費に該当する余地があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
5条転用許可申請に………
(回答全文の文字数:847文字)
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