農地法5条転用許可手続に要した費用と譲渡経費

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 農地を非農家に譲渡する必要上、農地所有者(譲渡者)が農地法第5条の転用許可申請に関する手続きを行政書士に委嘱し、その報酬等の費用を支払いました。
 この農地転用許可申請に要した費用は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用として控除することで差し支えないと考えています。
 一方、農地から宅地に転用するために要した費用と考えられる場合は、宅地化に要した改良費(所得税法第38条第1項)として取得費に該当する余地があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

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 5条転用許可申請に………
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