仮決算を行わず直後期末の決算に基づき純資産価額を評価する場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 取引相場のない株式の価額を純資産価額(相続税評価額)で評価します。
 課税時期が令和3年3月22日であり、評価会社の決算日が同月31日であることから、直後期末の各資産及び各負債の金額を基に評価する予定です。
 その場合、評価会社に賦課された固定資産税の未払いの税額について、純資産価額の計算において負債に計上できるのは、次のいずれでしょうか。
(1) 固定資産税の賦課期日がその年の1月1日であることから、課税時期以前に令和3年度の固定資産税の賦課期日があるので、課税時期において未納である令和3年度の固定資産税については、純資産価額の計算における負債に計上して差し支えない。
(2) 未納固定資産税の取扱いは、あくまで仮決算をした場合だけの取扱いなので、純資産価額を計算するにあたり直後期末の資産及び負債の金額を採用するとしても、令和3年度の固定資産税の賦課期日が課税時期以前である令和3年度の固定資産税は未納分として計上することはせず、直前期末以前に賦課期日があった令和2年度の固定資産税のうち未納分だけ計上するのが正しい。

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 貴見の(1)が相当………
(回答全文の文字数:1218文字)