?このページについて
誤って保険積立金として処理していた経営者年金の生存脱退給付金の処理
所得税 医療費控除 所得控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人で経営者年金を支払っており、この度生存脱退給付金を受け取ることになりました。契約内容は以下のとおりです。
契約者:法人
掛金支払者:法人(月3万円)
加入者:代表者個人
脱退金受取者:代表者個人
積立金累計 522万円
(今からおよそ15年前に加入したもの)
本来の会計処理は「役員賞与/預金 3万」と思われますが、誤って「保険積立金/預金 3万」と処理していました。
この場合の生存脱退給付金を受け取る際の適切な会計処理・税務処理(法人税、所得税)はありますか。
生存脱退給付金の受取金額は、一時金受取の場合538万円、年金での受取の場合14万円×4回×10年です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法人が契約する個………
(回答全文の文字数:1799文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。