相続で取得した生命保険契約に基づく年金を数年経過後に一括して受領した場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続で取得した生命保険契約に基づく年金を相続人が数年間受領した後(年金は雑所得として申告済)において、当該相続人が残りの年金を一括して受領した場合、その受領額は一時所得の収入金額になりますか。
 受取額のうち、相続税対象となった部分について何らかの措置がありますか。

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 ご案内のとおり、年………
(回答全文の文字数:315文字)