報酬の額が確定申告期限後まで判明しない場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 青色申告者の甲は,芸能活動をしています。
 甲は、Aプロダクション(A社)からの仕事しかしていません。
 甲の収入は,A社からの支払通知書(令和3年9月の仕事の内容が、同4年1月31日で届き、同4年2月に甲に支払われます。)が届いてからでないと、その額は判りません。
 甲は、いつ、どこで、どのような仕事をしたかは判りますが、その仕事による収入がどのくらいになるかは、A社からの支払通知書が届かない限り判りません。
 A社からの支払通知書は、収入から源泉所得税と甲がA社へ支払う経費が差し引かれています。
 A社は、毎年、甲に報酬の支払調書を発行していますが、その内容は、A社が甲に対してその年1月1日から12月31日までに支払った金額で作成されているようです。
《質問》
 Aの事業所得の申告に当たり、事業所得の売上金の計上について,A社からの報酬の支払調書に合わせて申告してしまって差し支えないでしょうか。
 所得税法36条及び所得税基本通達36-8から判断すると、令和3年の11月分と12月分の収入まで計上すべきと考えますが、申告期限までには甲には判りません。
 11月分と12月分を概算で計上しようと思っても、没になってしまう仕事もあるので見当もつきません。
 どうすべきか、根拠条文を含めてご教示ください。

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 ご指摘のとおり、そ………
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